この記事でわかること
板橋区 高齢者補聴器購入費助成(令和8年度)の概要
| 対象者 | 板橋区在住・65歳以上・住民税非課税世帯 で、医師が中等度以上の難聴と補聴器装用が有用と判定した方 (身体障害者手帳の交付対象にならない方) |
|---|---|
| 助成額 | 購入費用のうち上限5万円(1人1回限り) |
| 申請期限 |
期限なし(年間を通じて随時申請可能) ただし聴力検査から3か月以内に申請書を提出すること |
| 申請方法 |
窓口のみ
(高齢政策課 または 区内おとしより相談センター19か所) オンライン申請・郵送申請は不可 |
| 最重要注意 | 区の交付決定を受ける前に購入した補聴器は 一切助成の対象外です |
⚠️ 最重要:必ず区の交付決定を受けてから補聴器を購入してください
板橋区の補聴器助成は「事前申請制度」です。 「補聴器を買ってから申請する」という順番では、 金額にかかわらず一切助成を受けられません。 必ず「申請→交付決定の通知が届く→購入→請求」という順番で手続きしてください。 この点が最もよくある失敗です。
制度の概要
板橋区では、難聴により日常生活に支障をきたしている高齢者が 補聴器を購入する際の費用の一部を助成しています。 補聴器の購入費用のうち上限5万円を現金で助成します。
令和6年4月1日から制度が改正され、 助成額が増額され、対象となる聴力の基準も緩和されました。 以前の制度では対象外だった方も、改正後は対象になる場合があります。 過去に諦めた方や「自分には関係ない」と思っていた方は 改めて確認することをお勧めします。
①助成額が増額され、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた方から 上限5万円が適用されます。
②対象聴力の基準が緩和されました。
ただし、令和6年3月31日以前に交付決定を受けた方は 従前の内容が適用されます。 また過去に一度でも助成を受けた方は(旧制度での受給者を含む) 再度の利用はできません。
出典: 板橋区公式「高齢者補聴器購入費助成」 (2026年4月10日更新)
対象者の4つの条件(すべて満たす必要があります)
| 条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① | 板橋区内に住所を有する65歳以上 | 申請日時点で板橋区の住民登録があること |
| ② | 住民税非課税世帯 | 住民登録上の同じ世帯に課税者がいると対象外。 本人が非課税でも、同居の家族に課税者がいれば対象外になります。 |
| ③ | 聴覚障害で身体障害者手帳の交付対象にならない方 | 身体障害者手帳の対象になる方は、 より手厚い「補装具(公費負担)」制度を利用できます。 詳細は後述。 |
| ④ | 耳鼻咽喉科医が「中等度以上の難聴」かつ 「補聴器装用が有用」と判定した方 | 片耳のみが中等度以上の場合も対象になります。 医師の診断・聴力検査が申請の前提。 |
「中等度難聴」とはどのくらいの聞こえですか?
難聴の程度は聴力レベル(dBHL・デシベル)で分類されます。 一般的に中等度難聴とは41〜70dBHL程度の聴力低下で、 以下のような状態を指します。
- 普通の声量の会話が聞きとりにくい
- 電話での会話が難しくなってきた
- テレビの音量を大きくしないと聞こえない
- 静かな場所での会話はなんとかできるが、 騒がしい場所では聞きとれない
「自分は中等度かどうかわからない」という方は、 まず耳鼻咽喉科を受診して聴力検査を受けることをお勧めします。 区のホームページでは「聞こえのセルフチェックシート(PDF)」も 公開されていますので、受診前の目安確認にご活用ください。
申請の流れ(5ステップ)
必ずこの順番どおりに進めてください。 STEP3の交付決定を受ける前に補聴器を購入すると、 助成を一切受けられなくなります。
STEP 1:窓口で申請書を入手する
高齢政策課(区役所北館2階17番窓口)または
区内19か所のおとしより相談センターで申請書を入手します。
申請書はホームページ上には掲載されていません。
窓口に来所して受け取る必要があります。
※事前に対象要件(特に「住民税非課税世帯かどうか」)を確認してから
来所されることをお勧めします。
STEP 2:耳鼻咽喉科を受診する(申請書を持参)
申請書を持って耳鼻咽喉科を受診します。 医師から「補聴器が有用」と認められた場合、 申請書の「医師意見欄」に記載してもらい、 聴力検査結果(検査日から3か月以内のもの)を 添付してもらいます。
板橋区医師会加入の耳鼻咽喉科では、 意見書料が1,000円の統一料金です。 非加入の医療機関では費用が異なる場合があります。 受診前に区公式ページの 「板橋区医師会医療機関一覧(耳鼻咽喉科)(PDF)」で 加入医療機関を確認することをお勧めします。
なお、診察・検査・意見書料はすべて自己負担です。
STEP 3:申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る
聴力検査の検査日から3か月以内に 高齢政策課またはおとしより相談センターへ申請書を提出します。 区で審査を行い、1〜2週間程度で以下の3点が自宅に郵送 されます:
- ① 交付決定通知書
- ② 請求書
- ③ 補聴器購入アフターケア証明書
STEP 4:補聴器を購入し、約4週間の調整(アフターケア)を受ける
交付決定通知書が届いたら、 「補聴器購入アフターケア証明書」を持って 補聴器販売店で補聴器を購入します。 購入後、販売店で自分の耳に合うよう段階的な調整を行います (おおむね4週間程度)。 この調整が完了し、販売店が「補聴器購入アフターケア証明書」に 証明を記入するまでは請求書を提出できません。
補聴器は購入直後から最適な状態ではなく、 使用者の聴力や生活環境に合わせて細かく調整する必要があります。 4週間程度かけて販売店で音量・音質などを調整することで、 補聴器が本来の効果を発揮できるようになります。 このアフターケアの完了証明が請求に必須です。
STEP 5:助成金を請求する
調整完了後、以下の3点を 高齢政策課 高齢者相談・給付係 に提出します:
- ① 請求書(STEP3で届いたもの)
- ② 補聴器の領収書
- ③ 補聴器購入アフターケア証明書(販売店の証明記入済み)
区で書類を確認後、 銀行口座に助成金(上限5万円)が振り込まれます。
⚠️ 申請前に必ず確認:5つの落とし穴
落とし穴① 「住民税非課税」は「本人」だけでなく「世帯全員」が条件
本人が住民税非課税であっても、 住民登録上の同じ世帯に課税者がいると対象外になります。 たとえば「本人(年金収入のみ・非課税)と子ども(会社員・課税)が 同じ住所に住民登録している」という世帯は、 課税世帯とみなされ助成を受けられません。 別居している家族は関係ありませんが、 同一住所の住民登録の状態が判定基準です。
落とし穴② 聴力検査結果は3か月以内のもののみ有効
申請書に添付する聴力検査結果は、 検査日から3か月以内のものに限られます。 3か月を超えた検査結果は無効になるため、 受診から申請提出まで時間が空きすぎないよう注意してください。 すでに以前に受けた聴力検査の結果を持っている場合でも、 3か月を超えていれば再検査が必要です。
落とし穴③ 修理費・付属品のみの購入は対象外
助成の対象は補聴器本体の購入費用のみです。 補聴器の修理費や、電池・イヤーモールドなどの付属品のみの購入は 対象外です。 補聴器本体を新たに購入する際のみ申請できます。
落とし穴④ 申請書はホームページからダウンロードできない
杉並区のエコ住宅助成のようにPDFをダウンロードして申請できる制度と異なり、 板橋区の補聴器助成の申請書は ホームページには掲載されていません。 高齢政策課の窓口またはおとしより相談センターに直接来所して 受け取る必要があります。 来所の前に電話で対象要件を確認してから来所することをお勧めします。
落とし穴⑤ 転入したばかりの場合は非課税証明書の提出が必要
本人または同一世帯に 令和7年1月2日以降に板橋区に転入してきた方がいる場合は、 「課税(非課税)証明書」の提出が必要です。 前住所地が発行する証明書が必要になる場合があるため、 転入から日が浅い方は事前に高齢政策課に確認してください。
「身体障害者手帳の対象」になる方は別の制度が使えます
聴覚障害で身体障害者手帳の交付対象になる場合(目安:70dBHL以上等)、 本助成制度ではなく 「補装具費(公費負担)制度」 を利用できます。補装具は自己負担が原則1割のため、 本制度(上限5万円)より手厚い支援が受けられる場合があります。
問い合わせ先: 障がいサービス課 障がい者支援係 (板橋区役所 北館2階) 📞 03-3579-2150
補聴器の購入費用と医療費控除
補聴器の購入費用は、 医師が「補聴器装用が有用」と判断した場合、 確定申告で医療費控除の対象になる可能性があります。 国税庁は「補聴器購入費用の医療費控除の取扱いについて」という 情報提供を行っています。
医療費控除を申告する際、 補聴器の購入費用から区の助成金(受給額)を差し引いた金額が 控除対象の医療費になります。 助成金を受け取った場合は、申告時に金額を確認してください。
詳細は 国税庁「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて」 をご確認ください。
申請書の受け取り・相談先:区内19か所のおとしより相談センター
高齢政策課(区役所北館2階)のほか、 区内19か所のおとしより相談センターでも 申請書の配布・受付を行っています。 区役所が遠い方や移動が難しい方は、 お住まいの地区を担当するセンターをご利用ください。
各センターの担当地区・連絡先は、 板橋区公式ページ「全19おとしより相談センター担当地区一覧」 でご確認ください。
よくある質問
Q. 子どもと同居していますが、子どもは別の住所に住民登録しています。私(65歳以上)は非課税です。対象になりますか?
なります。判定に使う「世帯」は 住民登録上の同一世帯です。 お子さんが別の住所に住民登録している場合(別世帯)は、 本人だけの世帯で非課税かどうかを判断します。 実際に同居していても住民登録が別であれば、 本人が非課税であれば対象になります。
Q. 一度補聴器を購入した後、片方が壊れました。もう一度申請できますか?
できません。 この制度は一人1回限りです。 過去に助成を受けた方(令和6年3月31日以前の旧制度での受給者を含む)は 再利用できません。 修理費については本助成の対象外のため、 別途費用が発生します。
Q. 家族が代わりに申請書を受け取りに行けますか?
窓口での申請書の受け取りは家族の代理も可能ですが、 申請書の提出(審査の申請手続き)に関しては事前に 高齢政策課(03-3579-2464)に確認してください。 制度上、本人が窓口に来所することを基本としています。
Q. 補聴器の購入から調整まで、合計でどのくらいの期間がかかりますか?
申請書の提出から交付決定通知書が届くまで1〜2週間、 補聴器の購入後に調整がおおむね4週間程度かかります。 申請書の入手・医療機関受診の時間も含めると、 申請を決意してから助成金が振り込まれるまで 目安として2〜3か月程度を見ておくと安心です。
Q. 申請後に別の区に引っ越した場合はどうなりますか?
交付決定後に板橋区外に転出した場合の扱いについては、 高齢政策課に確認してください。 一般的に、補聴器購入・アフターケア・請求の各ステップが 申請時の板橋区民としての条件に基づいています。 転出を予定している場合は早めに相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
【申請書の受け取り・申請・助成金請求の窓口】
板橋区 健康生きがい部 高齢政策課 高齢者相談・給付係
📞 電話:03-3579-2464
📠 FAX:03-3579-4153
📍 所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所 北館2階 17番窓口
※区役所が遠い方は区内19か所の「おとしより相談センター」でも 申請書の受け取り・申請が可能です。
本記事の情報は板橋区公式ホームページ(2026年4月10日更新)を もとに作成しています。 制度の詳細・最新情報は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。


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